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投稿時間:1999/11/24(Wed) 00:10
投稿者名:りゅうじ
Eメール:SGR02731@nifty.com
タイトル:民間療法

民間療法

第一章 通則

(目的)
第一条
  この法律は、民間治療の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの公正な
 利用に留意しつつ、民間治療の保護を図り、もって医療の発展に寄与することを
 目的とする。

(定義)
第二条
  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
 による。
 一 民間とは、国およびそれに掛る機関を除くものをいう。
 二 治療とは、身体の不具合を軽減させる行為をいう。
 三 民間治療とは、前々号に定める民間において前号に定める治療を行うことを
  いう。
 四 民間治療者とは、国または本人の定める資格を有する者で、前号に定める民
  間治療を行う者をいう(以下「治療者」という)。
 五 患者とは、藁にもすがる者をいう。

(民間治療の実施)
第三条
  民間治療は、患者の不具合の性質に応じ相応の要求を満たすことができる相当
 程度の力量を有する民間治療者が、患者又はその代理人の許諾を得て治療を行う
 場合において、実施されたものとする。
2 前項における許諾は、事後承諾を以ってこれに代えることができる。

(条約の効力)
第四条
  民間治療の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、
 その規定による。

第二章 適用範囲

(保護を受ける民間治療)
第五条
  民間治療は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護
 を受ける。
 一 日本国民に対してなされる民間治療。
 二 最初に国内において施行された民間治療(最初にこの法律の施行地外におい
  て施行されたが、その施行の日から三十日以内に国内において施行されたもの
  を含む。)
 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う民間治療。

第三章 治療者の権利

(治療費の設定)
第六条
  治療者は、国または本人の定める規定により、相応と考えられる治療費を設定
 し患者に請求できる。

(治療の優先)
第七条
  治療者は、患者の経済状態、感情、その他一切の事情に優先して必要な治療を
 行うことができる。

第四章 患者の権利

(治療費の充填)
第八条
  患者は、自らの財産の全てを治療費に充てることができる。
2 前項の財産とは、金銭貸借によるものを含む。

(受診の自由)
第九条
  患者は、治療に効果がみられない場合、新たな民間治療を受けることができる。
2 前項により新たな民間治療を受けるとき、患者は現在受けている民間治療を中
 止または中断する必要は無く、同時に複数の民間治療を受けることができる。

第五章 紛争処理

(民間治療紛争解決斡旋委員)
第十条
  この法律に規定する権利に関する紛争につき斡旋によりその解決を図るため、
 厚生省に民間治療紛争解決斡旋委員(以下この章において「委員」という。)を
 置く。
2 委員は、厚生大臣が、民間治療に係る事項に関し学識経験を有する者のうちか
 ら、事件ごとに三人以内を委嘱する。

(斡旋)
第十一条
  委員は、当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が
 解決されるように努めなければならない。
2 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、斡旋を打ち切ること
 ができる。

第六章 権利侵害

(差止請求権)
第十二条
  治療者は、その権利を侵害する者または侵害するおそれのある者に対し、その
 侵害の停止または予防を請求することができる。

(侵害とみなす行為)
第十三条
  次に掲げる行為は、治療者の権利を侵害する行為とみなす。
 一 治療者の名誉または声望を害する行為
 二 治療の内容を誹謗中傷する行為
 三 治療者の風貌を揶揄する行為

第七章 罰則

第十四条
  次の各号のいずれかに該当するものは、死刑又は科料に処する。
 一 故意により患者を死亡させた治療者。
 二 重大な過失により患者を死亡させた治療者。
2 未遂は、これを罰しない。

附則(抄)

(施行期日)
1 この法律は、平成十一年十一月二十三日から施行する。